被告人の権利

被告人の権利、法律で、犯罪で告発者の権利と特権、彼に公正な裁判を保証します。これらの権利は当初(一般に18世紀以降)主に実際の裁判自体に限定されていましたが、20世紀の後半に多くの国が裁判の前後にそれらの権利を拡大し始めました。

すべての法制度は、少なくとも紙面で、被告人の特定の基本的権利を保証する保証を提供します。これらには、陪審員による裁判を受ける権利(陪審員による裁判が放棄されない限り)、弁護士による代表(少なくとも彼が重大な犯罪で告発された場合)、彼の無罪を証明する証人と証拠を提示すること、および対抗する権利が含まれます(つまり、彼の告発者、ならびに不当な捜査および発作からの自由、ならびに二重の危険からの自由と同様に、反対尋問。

特定の非常に一般的な権利がプロセスに添付されます。被告人は刑務所で無期限に苦しむことを許されてはならず、迅速な裁判を与えられなければならない。この問題に関与しているのは、合理的な保釈の権利と、保釈なしで指定された期間を超えて拘束されることの禁止です。

最も重要な権利は、弁護士によって代表される権利でした。 20世紀の後半、この権利は、人が逮捕されたときから最後の控訴までをカバーするように拡張されました。国によって、被告人に弁護人を提供しなければならない時期や、被告人が貧しい場合には弁護人に提供しなければならない犯罪の種類が異なります。米国はこの分野で最も広範囲にわたる変更を行い、他の国が模倣し始めたパターンを設定しました。基本的に、米国のシステムは、被告人が拘留されてからすべての控訴が尽きるまで、被告人が弁護する権利を有することを規定している。さらに、最高裁判所は、被告人が貧困である場合、懲役が科される可能性のあるすべての犯罪の場合、弁護士が任命する権利は、裁判所が任命した弁護士の提供によって実施されなければなりません。裁判所は、事件で弁護する貧しい被告の権利を確立しましたパウエルアラバマ(1932)およびギデオンウェインライト(1963)。最高裁判所はまた、彼の逮捕時に、被告人にこの弁護の権利と彼に対して証拠を生み出すかもしれない質問に答えない権利の両方を通知しなければならないと決定しました(ミランダ対アリゾナを参照)。両方の権利は、警察が法廷で証拠として使用される自発的自白を抽出するのを防ぐために導入されました。

フランスやドイツなどの民法の国では、自白の証拠としての重要性はあまり強調されていません。これは単なる証拠の1つと見なされます。自白はそれほど重要ではないため、弁護人の権利と沈黙を守る権利はあまり明確に定義されていません。その結果、特にフランスでは、尋問の期間中に特定の人権侵害が存在していた。

被告人に保証されている他の重要な権利は、捜査や押収、電子的盗聴など、違法に収集された証拠から彼を保護する権利です(qq.v.)。また、国によって異なる控訴の権利も重要です(控訴を参照)。