通信品位法

1996年の電気通信法のタイトルVとも呼ばれる通信品位法(CDA)は、主にインターネットを介した未成年者のポルノへのアクセスに関する懸念に対応して、1996年に米国議会によって制定された法律です。1997年に連邦裁判官は、わいせつ条項が米国憲法修正第1条によって保護された言論の自由を簡略化していることに気づきました。この決定は、コメントなしで米国最高裁判所により確認されました。

CDAは、18歳未満の受信者に、地域のコミュニティ基準によって決定された「わいせつな」または「わいせつな」メッセージを故意に送信する人々に対する犯罪の訴因を作成しました。また、未成年者への性行為や排泄行為や臓器を含む「特許を侵害する」メッセージを故意に送信または表示することも禁止されていました。ただし、CDAは、オンラインの「わいせつな」コンテンツの送信者または表示者が子供を排除するために妥当な誠実な努力を払った場合に防御を提供しました。

この法律には、インターネットサービスプロバイダー(ISP)と企業の両方に影響を与える多くの問題がありました。まず、送信者または表示者が例外内にあるかどうかを知る方法がありませんでした。当時、送信者が未成年者を選別することは困難で面倒でした。表示者は、検証としてクレジットカード番号を要求することができますが、これにより、クレジットカードを持っていない18歳以上の人と取引を行うことはできません。加えて、わいせつ特許的に不快言葉はあいまいであり、CDAは全体として言論の自由に過度の負担をかけました。

CDAの一部、特に表現法に関するものは、公民権団体および言論の自由の擁護者によって法廷ですぐに異議申し立てを受けました。事件は最終的に1997年にリノ v で最高裁判所に持ち込まれた。ACLU。わいせつで特許的に不快な素材に関する規定は、修正第1条によって保護されている言論の自由に違反していることが判明し、CDAから削除されました。

2003年、わいせつなコンテンツに関するCDAの部分は、ニトケアシュクロフト(後のニトケゴンザレス)で異議を唱えられました。原告のBarbara Nitkeは、コンテンツが卑劣であるかどうかを判断するためのローカルコミュニティ標準の使用は、彼女の修正第1条の権利の侵害であると主張しました。しかし、彼女が実際にCDAによって危害を加えられることを示すことができなかったので、彼女は彼女の主張を支持するために必要な証明の負担を満たすことができませんでした。

セクション230で、CDAは、ISPがサービスのサードパーティユーザーから発信された情報に対して責任を負うことになるあらゆる訴訟原因に対する連邦政府の免責を作成しました。元々は1995年にインターネットの自由と家族のエンパワーメント法として導入されたこのセクションは、上院と下院の法案の違いを調整するために会議中にCDAに追加されました。これは、オンラインフォーラムとISPを連邦政府のほとんどの訴訟原因から保護しますが、該当する州法または刑事、通信プライバシー、または知的財産権の主張からプロバイダーを免除するものではありません。 ISPはこのセクションの「良きサマリア人」の部分によって保護されていますが、名誉あるWebページでインターネットユーザーとISPを訴えた個人やグループがいます。一部の当事者は、オンラインフォーラムの疑わしいコンテンツの匿名投稿者を特定できない場合など、適切な場合にはユーザーがISPを訴えることができるべきだと主張しています。さらに、裁判所は、情報の発行者およびユーザーとして見なされる可能性のあるブロガーが情報コンテンツのプロバイダーになる境界を明確に定義していません。 Webページを編集したりコメントを投稿したりして、既存のコンテンツに新しい中傷的な意味を持たせると、そのユーザーはセクション230で保護を失う可能性があります。情報コンテンツプロバイダーになる。 Webページを編集したりコメントを投稿したりして、既存のコンテンツに新しい中傷的な意味を持たせると、そのユーザーはセクション230で保護を失う可能性があります。情報コンテンツプロバイダーになる。 Webページを編集したり、コメントを投稿したりして、既存のコンテンツに新しい中傷的な意味を持たせると、ユーザーはセクション230で保護を失う可能性があります。